不当解雇・退職勧奨を
沼津の弁護士に相談
お悩みから選ぶ
不当解雇かも? と思ったら

このような不当解雇でお悩みではありませんか?
- 具体的な理由なく突然解雇を言い渡された
- 退職を強要され、拒むと減給すると言われた
- 一方的にリストラされ、納得がいかない
- 仕事が与えられず、退職をほのめかされている 「退職合意書」にサインする前に、ご相談ください。
- よくある事例・解決方法
- 外資系企業の不当解雇の例
- 金融機関の不当解雇の例
- 医療機関の不当解雇の例
- 弁護士による解決方法
- 証拠を残しましょう
- ご相談の流れ
- 費用・料金

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 6857件
- 累計解決金額
- 100億9538万3631円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
不当解雇や退職の強要で悩まれている方の中には、弁護士に相談したくても、お仕事の関係で平日の昼間は時間が取れないという方も多いのではないでしょうか。多くの法律事務所が、相談の受付対応を、平日の夕方までとしているため、弁護士のサポートを必要としている多くの方が、相談できずに悩まれています。当事務所は、事前にご希望の日時をお知らせいただければ、平日の夜間も来所していただけるよう、個別に対応しています。在職中や転職活動中で忙しい方のご希望に添えるよう、最大限配慮いたします。弁護士が法的な立場から、不当解雇や退職の強要で苦しまれている方をサポートしますので、あきらめずにご相談ください。
沼津で不当解雇・退職勧奨に遭われた方へ
静岡県沼津市内、またはその周辺にお住まいの方で、不当解雇や退職勧奨などに遭われた方は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士にご相談ください。「会社から退職を勧められ、職場に居づらい」「一方的な理由で突然解雇された」「契約社員で雇い止めされた」などの事情でお困りではありませんか?労働契約法など 各種労働法では、会社が従業員を一方的に解雇、またはリストラする行為を厳格に禁じています。会社側は、不当な理由で解雇するといざ裁判になってしまった場合に敗訴するケースが多いため、いろいろな理由をつけて従業員に退職を迫り、自主的に退職させようとします。そのような圧力をかけられた場合、雇用されている立場ではなかなか強く反論できず、違法行為だとも思わずに退職に合意してしまうケースがあります。
仮に従業員が、けがや病気のために今の業務ができなくなったとしても、異動や転勤により他の業務ができるようであれば、会社は従業員を解雇できません。業務中にけがをして療養中の場合も同様です。2~3回の遅刻や欠勤についても、これまでの勤務成績に問題がなければ、いきなり解雇する理由にはなりません。
解雇理由でもっとも多いのは「能力不足」です。多くの会社は、就業規則で業務遂行能力の欠如を理由とする解雇を認めています。しかし、新卒採用の正社員の場合、入社後、職種や職務適正を判断する期間中に、直ちに業務遂行能力の不足を理由に解雇することはできません。数年間、標準以下の評価だったとして解雇された方が、それ以前に標準評価を受けていたことから業務遂行能力があると判断され、解雇が無効となった裁判例もあります。
退職をしつこく迫られても、会社は退職したくないという従業員に退職を強要することはできません。会社の要求に屈し、安易に合意してしまうことは避けてください。収入を絶たれれば、ご本人だけでなく、ご家族も甚大な経済的不利益を被ることになります。生活費や家賃、教育費などの負担がのしかかります。会社を辞める前に、将来の生活を考えて、冷静に行動する必要があります。
希望しない部署へ異動させられたり、パワハラなどの嫌がらせを受けたり、あるいは、会社と話し合いすらできないというケースもあります。そのような場合は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士までご相談ください。お客さまの権利を守るため、弁護士が代理人となって、会社と交渉します。すでに退職されていても、不当解雇であれば、給与相当額や慰謝料を請求できる場合があります。
不当解雇だと思ったら、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。