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残業代請求について

残業代はきちんと支払われていますか?
- サービス残業ばかりで残業代など支払われていない
- 実働時間より支給される残業代が少ない
- 管理職に残業代は払えないと言われた
- 残業代があるのかないのかわからない 在職中でも退職後でも残業代請求は出来ます。

豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 6857件
- 累計解決金額
- 100億9538万3631円
- 上記件数は、2011年1月以降に解決した実績数です。
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。

夜間 ご来所相談をご希望の場合
残業代の未払いで悩んでいるけれども、平日の日中はなかなか時間が取れないという方は多いと思います。法律事務所の多くは、相談の受付を平日の日中に限定しているため、弁護士のサポートを必要としている多くの方が、相談できずに悩まれているのが現状です。当法律事務所では、より多くの方のご相談に対応するため、平日の夜間もご来所できる体制を整えています。事前にご希望の日時をご連絡いただければ、個別に調整して対応いたします。在職中で残業代請求にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
ご来所相談をご希望の場合
残業代請求について弁護士に相談をしたいと考えている方のほとんどが、長時間残業を強いられて、平日の昼間などの法律事務所が開所している時間に弁護士に相談をすることができません。ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、電話やメールでお問い合わせいただく際に、日時をご指定いただければ、最大限ご希望に添えるように配慮いたします。電話でのお問い合わせ時間は平日の午後9時までですが、メールでのお問い合わせは24時間365日受け付けておりますので、お手すきの時間にお問い合わせください。
沼津で残業代請求をしたい方へ
静岡県沼津市内や近郊にお住まいの方、または企業にお勤めの方で、残業代の未払いでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士までご相談ください。
労働基準法では原則、1日8時間以上、週40時間以上の労働を規制しています。この労働時間を超えて残業させる場合は、超過時間を割増賃金として、会社は残業代を支払わなければなりません。従業員が深夜や時間外、休日に働いたにもかかわらず、雇用主が割増賃金を支払わない行為は「サービス残業」と呼ばれる違法行為です。摘発されれば、雇用主には30万円以下の罰金、または6か月以下の懲役が科せられる可能性があります。それでもサービス残業がなくならないのは、会社が従業員の労働時間を適切に管理していなかったり、残業時間を過少申告させたりして、残業代を請求しづらい雰囲気を社内に作っていることが原因です。
近年は、年俸制や裁量労働制、固定残業制など、さまざまな勤務形態があり、労働時間が適切に管理されにくい状況ともいえます。しかし、年俸制の場合でいうと、年俸を超える残業代を支給しないことは違法です。年俸契約であっても、時間外労働に対しては残業代を支払わなければなりません。労働時間を個人の裁量で決められる裁量労働制でも、みなし労働時間を超えた時間については残業代が発生します。雇用主が残業時間を決める固定残業制でも、所定の残業時間を超過した場合は割増賃金を支払わなければなりませんし、そもそも固定残業代が違法であることもあります。
残業代を会社に請求するには、未払い額を把握することが重要です。そのためには、タイムカードや通勤記録、メール、FAXなどの送信記録を証拠として集めることが望ましいです。
証拠を集めても、残業代の未払いを続けてきた会社へ請求し、時に交渉をしなければなりません。在職中であれば嫌がらせを受けるおそれもあり、精神的な負担も大きくなります。そのような負担を軽くするためにも、未払い残業代の問題でお困りのようでしたら、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。
弁護士は、残業代請求に必要な証拠集めをサポートするとともに、代理人として会社との交渉に当たります。交渉が決裂した場合は、お客さまと今後の対応の進め方を打合せしながら、労働審判など、法的な手続を行います。訴訟費用や裁判の手続きが心配な方もいることでしょう。そうした費用や裁判の流れなどについては適宜わかりやすくご説明させていただきますので、どうぞご安心ください。