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責任がないと正面から争ってきた相手から訴訟を経て、損害賠償を獲得!!

  • CASE719
  • 2022年05月11日更新
運転職
福岡県
男性
40代
後遺障害等級:10級9号
傷病名:左肩関節脱臼骨折、肥大上腕骨大結節骨折、左上腕骨頸部骨折、肋骨変形の疑い、胸部打撲傷
労災支給額:433万7969円
会社からの賠償額:350万円
総額:783万7969円

業務内容

Aさんは、トラックドライバーとして運送会社に勤務をしており、トラックの運転業務のほか、取引先の工場内にて、荷下ろし や、荷積み等の作業に従事しておりました。

災害の状況

Aさんは、この日もいつものように、トラックドライバーとして、取引先で荷物を積んだ後、相手方会社まで荷物を運びました。
Aさんは、到着したあと、自身の荷下ろしの順番が来るのを待っておりましたが、この日は、相手方会社の倉庫が混んでおり、Aさんの荷下ろしの順番が回ってくるまでに時間がかかり、Aさんの荷下ろしの順番が来た時には、予定では、Aさんがすでに相手方会社を出発しなければならない時間になっていました。
そのような状況であったため、Aさんは急いで荷下ろしを行いましたが、足場の近くに用意されていたパレットに荷物を全て置ききってしまいました。
Aさんは、足場の近くに新しいパレットを用意してもらおうと相手方会社の社員を探しましたが、本来であれば現場の監督者がいなければならないものの、誰もいない状況となってしまっていたため、仕方なく、自らの判断で、近くに積まれてはいましたが、足場の近くにおかれていないパレットに荷物を積むこととしました。
その作業をしていたところ、足場のない不安定な状況で作業をしていたため、転倒し大怪我を負ってしまいました。

相談内容

Aさんは、会社を通じて労災申請を行い、労災保険から給付を得られましたが、適切な補償を受けることができたかがわからないため、一度相談したいとのことでした。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんからのご相談を受け、弊所としては、慰謝料及び逸失利益、また、休業損害などの部分で会社からの支払いを受けることができる見込みがあると考え、まず資料を取り寄せ、事故状況、請求の相手方を運送会社とするか、取引先の企業とするかを検討したところ、本件では、請求の相手方を事故の現場となった荷下ろしを行っていた取引先の会社とすること、また、Aさんにもいくらか過失があると判断される可能性があるかもしれませんが、相手方会社の監督者が不在としていたことや、荷物を置くパレットの用意が遅れた点に相手方会社の過失が認められる可能性があることから、まずは、交渉にて請求をいたしました。

しかし、相手方会社が交渉において、責任を認めなかったため、訴訟に移行して争うことになりました。
訴訟に移行したときに争点は、複数にわたりましたが、大きな争点としては、
①相手方会社に過失が認められるか
②相手方会社に過失が認められるとして、過失の程度はどの程度であったか(過失割合の問題)
③治療の途中で、骨を固定したワイヤーが切れてしまったため、再手術が必要となっており、通院期間が拡大しているが事故との影響で因果関係が認められる範囲はどこまでの範囲であるか
以上の点が問題となりました。

訴訟では、それぞれの争点について、①については、相手方の監督者が不在にしていた点や、パレットの供給が遅れた点について、相手方会社にも過失があると主張をしたところ裁判所からもその点は認めてもらえました。

また、②相手方の会社の過失の程度については、会社にも過失の程度が一定程度認められてはいるものの、今回のAさんの事故の原因には、Aさんが自身の判断で指示と異なる方法で作業をしたことにも責任があると判断されました。
その点で過失割合については、Aさんの責任が6割、相手方会社の責任が4割であると判断されました。

さらに、③の点については、相手方会社の弁護士からワイヤーが切れてしまった原因は、病院の治療方法にミスがあったことが原因であるので、再手術以降の治療費については会社には責任がないとの反論がなされましたが、その点については、病院の治療方法に問題があることは現時点で明らかとなっていないこと、そして、仮に病院の治療方法に問題があるとしても、病院と相手方会社の共同不法行為となることを主張して、③の点についてはこちらに有利な判断がなされました。

そのような裁判所の心証をもとに和解を締結することとなり、結果として、350万円の損害賠償を獲得しました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

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