相続人の戸籍謄本がない場合は? 必要な書類や相続手続きを解説
- 遺産を受け取る方
- 戸籍謄本
- ない
2021年の静岡県沼津市の出生者数は964名、死亡者数は2679名でした。
相続人のなかに外国籍者がいる場合は、相続手続きに必要な戸籍謄本等・印鑑証明書・住民票などを取得できない場合があります。そのような場合には、代用書類を準備しなければなりません。
外国籍の相続人が関係する相続手続きは複雑になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。本コラムでは、相続人が外国籍であるために戸籍謄本等を取得できない場合の相続手続きについて、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、一部の相続手続きには戸籍謄本等が必要
相続手続きにおいては、相続関係を証明するために、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(以下では「戸籍謄本等」と総称します)の提出が求められることがあります。
まず、戸籍謄本等の概要を解説します。
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(1)戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本とは
相続手続きにおいて必要となることがある戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本とは、それぞれ以下の書類をいいます。
- ① 戸籍謄本(正式名称:戸籍全部事項証明書)
戸籍簿に記載された事項の全部を証明する書類。 - ② 除籍謄本(正式名称:除籍全部事項証明書)
除籍簿(=全員が除籍となった戸籍が、戸籍簿から移されたもの)に記載された事項の全部を証明する書類。 - ③ 改製原戸籍謄本
戸籍制度が変更されて、戸籍を作り変えた(改製した)場合、それより前の戸籍簿に記載された事項の全部を証明する書類。
いずれも本籍地の市区町村役場の窓口または郵送にて請求できるほか、戸籍謄本についてはコンビニで交付を受けられることもあります。
- ① 戸籍謄本(正式名称:戸籍全部事項証明書)
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(2)戸籍謄本等が必要な相続手続き
戸籍謄本等の提出が必要な相続手続きとしては、以下のようなものが挙げられます。
- ① 遺産分割調停・審判
遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停(審判)を申し立てる際には、戸籍謄本等の提出が必要です。 - ② 預貯金・有価証券の相続手続き
被相続人の預貯金口座または証券口座について相続手続きを申請する際には、戸籍謄本等の提出が必要です。 - ③ 不動産の相続登記手続き
相続または遺贈によって取得した不動産について、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きを行う際には、戸籍謄本等の提出が必要です。 - ④ 相続放棄・限定承認の申述
家庭裁判所に対して相続放棄または限定承認の申述を行う際には、申述書と併せて戸籍謄本等の提出が必要です。 - ⑤ 相続税の申告
税務署に対して相続税の申告を行う際には、戸籍謄本等の提出が必要です。
- ① 遺産分割調停・審判
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(3)相続手続きで必要となる戸籍謄本等の種類
相続手続きにおいて必要となる戸籍謄本等の種類は、証明すべき事柄によって異なります。
提出が求められる戸籍謄本等のパターンは、おおむね、以下のいずれかとなります。
- ① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
相続関係の全体像を示す必要がある場合に提出します。 - ② 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本等
被相続人の死亡を証明すべき場合に提出します。 - ③ 相続人の現在の戸籍謄本
相続人の生存(=相続権を有すること)を証明すべき場合に提出します。 - ④ 他の親族の戸籍謄本等
代襲相続によって相続権が移動したことに伴い、被代襲者の死亡等を証明すべき場合に提出します。
- ① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
2、相続人が外国籍で戸籍がない場合の対処法
相続人が外国籍の場合でも、亡くなった被相続人が日本国籍であれば、日本法に基づいて相続手続きを行う必要があります。
法定相続人も被相続人との続柄によって決まるので、相続人が誰であるかを証明するためには、被相続人との続柄を証明する書類を提出しなければなりません。
通常は、被相続人との続柄を証明するためには戸籍謄本等を用いられます。
しかし、相続人が外国籍である場合は、日本の役所では戸籍謄本等を取得できません。
また、本国でも戸籍制度が設けられていない場合があります。
相続人が外国籍のために戸籍がない場合は、戸籍謄本等の代用書類を手配しなければなりません。
また、印鑑証明書や住民票についても、日本で取得できない場合は代用書類を手配する必要があるのです。
3、相続人が外国籍である場合の代用書類の例
以下では、外国籍である相続人に関して、相続手続きにおいて必要な戸籍謄本等・印鑑証明書・住民票を取得できない場合に利用できる、代用書類の例を紹介します。
なお、用意すべき具体的な書類については、相続手続きを行う金融機関や行政機関、本国の大使館や領事館などによって異なる場合があります。
実際に相続手続きを進行されている方は、各機関に問い合わせるか、弁護士などに相談して必要な書類の詳細を確認してください。
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(1)戸籍謄本等の代用書類
相続人の国籍が戸籍制度の存在する国(韓国など)である場合は、本国で戸籍に関する書類を取得することで、戸籍謄本等に代えることができます。
ただし。大半の国には、日本のような戸籍制度はありません。
相続人の国籍が戸籍制度の存在しない国である場合は、出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書・宣誓供述書などを用いて、被相続人との続柄を証明する必要があります。 -
(2)印鑑証明書の代用書類
印鑑証明書(印鑑登録証明書)については、日本において住民登録をしていなければ取得できません。
したがって、外国在住の相続人(日本人を含む)は印鑑証明書を取得できないため、代用書類を準備する必要があるのです。
印鑑証明書の代表書類としては、サイン証明書を用いるのが一般的です。
サイン証明書は、本国の公証人などに依頼すれば取得できます。
また、日本国籍をもっていた人については、失効した日本のパスポートや戸籍謄本等があれば、日本の在外公館でもサイン証明書の交付を受けられることがあります。
サイン証明書を提出する場合には、遺産分割協議書には押印をせず、サイン証明書に記載されたものと同じサインを行いましょう。 -
(3)住民票の代用書類
不動産の相続登記手続きなどでは、原則として住民票の写しを提出する必要があります。しかし、外国在住の相続人(日本人を含む)は住民票の写しを取得できないため、代用書類を準備しなければなりません。
住民票の代用書類としては、宣誓供述書を用いるのが一般的です。
宣誓供述書は、現地の公証人などに依頼すれば取得できます。
また、日本国籍をもっていた人であれば、日本の在外公館でも宣誓供述書の交付を受けられることがあります。
なお、日本国籍を持つ人であれば、現地の領事館で在留証明書の発給を受けて住所証明書とします。
4、相続人が外国籍である場合の相続手続きの流れ
一部の相続人が外国籍であっても、被相続人が日本国籍であれば、日本法にしたがって相続手続きが行われます。
したがって、相続人が日本人だけである場合の相続と比較しても、手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、上述してきたとおり、提出すべき書類が異なります。
また、相続人が外国に在住している場合は日本における代理人を選任することが望ましいでしょう。
以下では、相続人が外国籍である場合の相続手続きの大まかな流れを解説します。
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(1)遺言書の有無を確認する
遺言書が存在する場合は、原則として、その内容にしたがって遺産を分けることになります。
被相続人の遺品を探すほか、公証役場や法務局(遺言書保管所)に遺言書が保管されていないかについても確認してみましょう。 -
(2)相続人と相続財産を調査・確定する
遺産分割を行うにあたっては、相続人と相続財産を確定しなければなりません。
相続人については、戸籍謄本等をたどって確認します。
ただし、相続人の一部が外国籍である場合には、本国から取り寄せた代用書類も確認すべき場合がある点に注意してください。
相続財産を把握するためには、不動産の名寄せ帳や被相続人口座の取引履歴なども確認する必要があります。
遺産分割を一度で完了させるためにも、漏れなく相続財産を特定しましょう。 -
(3)遺産分割を行う|協議・調停・審判
相続人と相続財産が確定したら、遺産の分け方を決めていくことになります。
まずは遺産分割協議を試み、まとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
また、遺産分割調停では、調停委員の仲介によって遺産の分け方を話し合います。
調停が不成立となった場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の方法を決定します。
遺産分割調停の申し立てにあたっては、戸籍謄本等や相続人全員の住民票の写しなどの提出が必要です。
相続人の一部が外国籍である場合には、代用書類の提出が必要となる点に留意してください。
また、外国籍の相続人が遺産分割調停・審判の期日へ出席できない場合には、日本における代理人として弁護士を選任することをおすすめします。 -
(4)遺産の引き渡し・名義変更を行う
遺産分割協議・調停・審判によって決まった遺産分割の方法に従い、相続人に対する遺産の引き渡しおよび名義変更を行いましょう。
金融機関の相続手続きや、不動産の相続登記の手続きには、戸籍謄本等の提出が必要です。外国籍の相続人が遺産を相続する場合には、代用書類を提出する必要があります。 -
(5)相続税の申告を行う
相続財産等の総額が基礎控除額を超える場合や、「配偶者の税額の軽減」または「小規模宅地等の特例」を利用する場合には、相続税の申告が必要になります。
また、相続税を申告する際には、戸籍謄本等を提出する必要があります。
外国籍の相続人がいる場合は、代用書類も準備しなければなりません。
相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされています。
期限に間に合うように、早めに必要書類を手配しましょう。
5、まとめ
外国籍であるために相続人の戸籍謄本等を取得できない場合は、本国にて代用書類を手配しなければなりません。
とくに相続放棄や相続税申告などの手続きには期限があるので、期限に間に合うように、余裕をもって必要書類を手配することが大切です。
弁護士に依頼すれば、相続財産の調査や遺産分割手続きのサポートなどと合わせて、外国籍の相続人に関して必要な書類やその取得方法を確認することもできます。
ベリーベスト法律事務所では、遺産相続に関するご相談を承っております。
相続手続きについてのお悩みは、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています