「自由になりたい」は離婚理由になる? 離婚の進め方と注意点
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結婚生活が窮屈に感じ、自由になりたいという理由で離婚を検討している方もいるでしょう。
ただし、「自由になりたい」という理由で離婚する際は、しっかりと準備をしておかなければ、思わぬ不利益を被るおそれもあります。そのため、まずは離婚の進め方と注意点を押さえておくことが大切です。
今回は、「自由になりたい」という理由で離婚する方法、離婚の進め方と注意点について、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。


1、「自由になりたい」は離婚理由になる?
そもそも「自由になりたい」という理由は、離婚理由になるのでしょうか。以下では、自由になりたいという理由による離婚の可否を説明します。
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(1)お互いの合意があれば離婚可能
離婚をする際には、まずは夫婦で話し合いを行い、離婚の合意を目指します。
このような協議離婚であれば、基本的にはどのような理由であってもお互いが離婚に合意しているのであれば離婚することができます。そのため、「自由になりたい」という理由でも相手が離婚に応じてくれるなら、離婚は可能です。
また、協議離婚が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになりますが、離婚調停も協議離婚と同様に話し合いの手続になります。そのため、相手が離婚に応じてくれるのであれば、「自由になりたい」という理由であっても離婚は可能です。 -
(2)合意がなくても法定離婚事由があれば離婚可能
相手が離婚に合意してくれない場合は、協議離婚や調停離婚が困難ですので、最終的に裁判所に離婚訴訟を提起する必要があります。
裁判離婚をするには以下のような法定離婚事由が必要とされています。- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
「自由になりたい」という理由は、法定離婚事由のいずれにもあたりません。そのため、裁判離婚をするのは困難といえます。ただし、「自由になれないほど身体的・精神的束縛がある」、「日常的にトラブルが絶えない」などの事情があるなら、法定離婚事由のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性もあります。
2、「自由になりたい」と思ったときの離婚の進め方
「自由になりたい」と思ったときは、以下のような流れで協議離婚を進めていきます。
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(1)夫婦による話し合い
配偶者と離婚をするためには、まずは夫婦による話し合いを行う必要があります。配偶者に対して、離婚したい旨を伝えて、離婚に応じてくれるよう説得していきましょう。
ただし、「自由になりたい」という抽象的な理由では、相手もすぐには離婚に応じてくれませんので、なぜ自由になりたいのか、今の結婚生活のどこが不満なのかを具体的に伝えることが大切です。 -
(2)離婚条件の合意
離婚についての合意ができたら、次は、離婚条件について話し合いを行います。離婚時には、夫婦の状況に応じて以下のような条件の取り決めが必要になります。
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 慰謝料
- 財産分与
- 年金分割
焦って離婚をすると不利な条件での離婚になってしまう可能性がありますので、納得できる条件になるまで時間をかけて話し合いをするようにしましょう。
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(3)離婚協議書の作成
離婚および離婚条件についての合意がまとまったら、その内容を記載した離婚協議書を作成します。口約束でも離婚することはできますが、離婚後に約束を守ってもらえないなどのトラブルが生じるおそれがありますので、必ず離婚協議書を作成することをおすすめします。
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(4)公正証書の作成
離婚協議書を作成する際には、できる限り公正証書にしておくのがおすすめです。
離婚協議書を公正証書にしておけば、万が一、養育費、慰謝料、財産分与などの金銭の支払いが滞った場合でも、調停や裁判をすることなく直ちに相手の財産を差し押さえて、強制的に未払いのお金を回収することができます。
そのため、迅速な債権回収を実現するためにも離婚協議書は公正証書にしておくべきといえます。 -
(5)離婚届の提出
上記の手続きがすべて完了したら、離婚届に必要事項を記入して、市区町村役場に提出します。これで離婚が成立となります。
3、離婚する前に知っておくべきこと
スムーズに離婚手続きをすすめるためにも、まずは以下のような準備をしておきましょう。
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(1)財産分与に関する証拠収集
結婚生活中に夫婦が協力して築き上げた財産は、財産分与を請求することによって、原則として2分の1の割合で分け合うことができます。
ただし、適正な財産分与をするためにはお互いの名義財産をすべて開示した上で、夫婦の共有財産を把握する必要があります。相手が任意にすべての財産の開示に応じるとは限りませんので、事前に相手の名義財産を調べておくことが大切です。 -
(2)子どもがいる場合は養育費や親権のこと
夫婦に子どもがいる場合には、離婚時にどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。今後、共同親権の導入が予定されていますが、現行法では単独親権が前提となっていますので、親権をどちらにするか決める必要があります。
また、親権を獲得した親が基本的には子どもと一緒に生活することになりますが、その際、非親権者(非監護親)に対して養育費を請求することができます。
養育費の金額は、子どもの人数および夫婦の収入により一定の相場が決められていますので、裁判所が公表している養育費算定表を参考に、どの程度の金額になるかを確認しておきましょう。 -
(3)離婚後の住む場所を確保しなければならない
離婚後に現在住んでいる場所を出ていく方は、離婚後に住む場所を確保しなければなりません。離婚後に住む場所が決まっていない状態だと離婚が成立しても、しばらく一緒に生活しなければならない事態になりかねませんので、早めに住む場所を確保しておきましょう。
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(4)別居を検討する
相手と一緒に生活するのがつらいという場合には、離婚前に別居をすることも検討するとよいでしょう。
別居をしてしばらくお互い別々に生活をすれば、当初は離婚に反対していた相手も、徐々に離婚に前向きになってくれる可能性が高くなります。また、別居をしていた方が冷静に話し合いを進められるなどのメリットもあります。
なお、別居中は、婚姻費用という生活費を請求することができます。経済的な不安から焦って離婚することのないようにするためにも、婚姻費用の請求を忘れないようにしましょう。
お問い合わせください。
4、離婚のトラブルを弁護士に相談するメリット
離婚のトラブルでお悩みの方は、以下のようなメリットがありますので、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)離婚の進め方について最適なアドバイスを受けられる
離婚の進め方には、主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類があります。
どのような方法で進めるべきかは、離婚に至る経緯、離婚理由、話し合いの状況などによって異なります。最適な方法で離婚を進めるには弁護士のアドバイスが有効です。
弁護士に相談をすれば、離婚の進め方や適正な離婚条件についてのアドバイスが得られますので、スムーズな離婚が期待できるでしょう。 -
(2)相手との交渉を任せられる
離婚をするにはまずは相手との話し合いをしなければなりません。しかし、「自由になりたい」という理由で離婚を希望する方は、相手と顔を合わせるだけでも精神的なストレスを感じることもあるでしょう。
弁護士に依頼すれば、弁護士が本人に代わって相手と離婚の交渉をすることができますので、精神的なストレスを大幅に軽減することができます。また、離婚条件の交渉も弁護士が行いますので、相場を踏まえた適正な条件で離婚できる可能性が高くなるでしょう。 -
(3)訴訟に発展した場合でも手続きなどをお願いできる
夫婦の話し合いや離婚調停でも離婚に至らないときは、最終的に離婚訴訟を提起する必要があります。
離婚問題の実績がある弁護士であれば、話し合いのサポートや調停や離婚訴訟の手続きの代行など、離婚成立までしっかりとしたサポートが期待できます。訴訟に発展すると一般の方では対応が難しいため、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
「自由になりたい」という理由でも、配偶者との話し合いがまとまれば離婚することができます。また、離婚調停になったとしても、相手が離婚に応じてくれれば「自由になりたい」という理由で離婚することが可能です。
しかし、相手が離婚に応じてくれない場合は、離婚訴訟の提起が必要になります。離婚訴訟では、法定離婚事由が必要になるため「自由になりたい」という理由だけでは離婚は難しいでしょう。
具体的な状況に応じて離婚の進め方が異なります。離婚の進め方について不安があるときは、まずはベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています