退職者による顧客引き抜きは違法? 企業が取れる法的措置と防止策
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企業と退職をした社員との間においては、顧客の引き抜きに関するトラブルが生じる場合があります。
退職した社員が担当していた顧客をそのまま転職先に連れて行かれてしまうと、会社としては大きな損害を被るおそれがあるでしょう。
本コラムでは、退職者による顧客の引き抜きへの対策や防止策について、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、退職した社員による、顧客の引き抜きは違法?
まず、退職した社員が会社に対して追っている義務や、退職した社員による顧客の引き抜きが違法となる場合について解説します。
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(1)退職社員の競業避止義務
「競業避止義務」とは、企業の利益に反するような競業行為をしてはならないという義務です。
労働者が重要な顧客情報を流出させたり、同僚や顧客を引き抜いて他社に転職したり、同種の事業を営む会社を立ち上げたりすることなどは、競業避止義務によって禁止されているのです。
会社に在職中の労働者は、会社との間の労働契約に基づいて誠実義務を負っていますので、この誠実義務に基づいて競業避止義務を負うことになります。
一方で、退職した社員と会社との間には、契約関係はありませんので、原則として、退職社員は競業避止義務を負うことはありません。
退職社員に対して競業避止義務を負わせるためには、退職時に競業避止義務を定めた誓約書や合意書などにサインを求めることが必要になるのです。 -
(2)顧客の引き抜きが違法になるケース
退職社員による顧客引き抜きが違法になるケースとしては、以下のような事例が挙げられます。
① 退職時に競業避止義務を定めた誓約書にサインをしていた場合
退職した社員が、退職時に競業避止義務を定めた誓約書にサインをしていた場合には、退職後に顧客を引き抜く行為は退職時の合意に違反することになりますので、違法となります。
ただし、退職後の社員には、憲法上、職業選択の自由が保障されています。
そのため、退職後の競業避止義務については、以下のような基準に基づきながら、その有効性が判断されることになるのです。- 制限される職種の範囲
- 地域的限定
- 競業避止義務の存続期間
- 対象となる労働者の範囲
- 代償措置の有無
退職した社員に対して課す競業避止義務の内容があまりにも重い場合には、競業避止義務の合意が無効になってしまう可能性がある点に注意してください。
② 一斉かつ大量に顧客を引き抜いた場合
競業避止義務の合意がない場合には、退職した社員が元の会社の顧客を勧誘する行為については、自由競争の範囲内であれば、基本的には適法とされます。
しかし、元の会社の顧客を一斉かつ大量に引き抜くというケースでは、会社に対して多大な損害を与えるおそれがあるでしょう。
この場合には自由競争の範囲から逸脱していると見なされて、顧客の引き抜きが違法となる可能性もあります。
③ 営業秘密の持ち出しを伴う引き抜きである場合
退職後に顧客の引き抜きを行うために、退職者が元の会社の顧客名簿やマニュアルなどの営業秘密が含まれた書類を持ち出すという場合があります。
このような場合には、顧客を引き抜く行為自体は自由競争の範囲内で行われていたとしても、営業秘密の持ち出すという行為が違法となる可能性があります。
2、業務委託契約者による顧客の引き抜きは違法になる?
以下では、正社員ではなく業務委託契約者によって顧客の引き抜きがなされた場合には、引き抜き行為が違法となるかどうかについて解説します。
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(1)業務委託契約者は競業避止義務を負うのか
業務委託契約者には、労働者とは異なり、会社との間に雇用契約関係はありません。
そのため、雇用契約を前提とした競業避止義務を負うことはないのです。
しかし、業務委託契約者と業務委託契約を締結する場合には、契約書に競業避止条項が設けられているのが一般的です。
このように、業務委託契約内に競業避止条項がある場合には、業務委託契約者に対しても競業避止義務を負わせることが可能になります。 -
(2)業務委託契約者による顧客の引き抜きが違法となるケース
業務委託契約において競業避止条項が設けられていたとしても、直ちに業務委託契約者による顧客の引き抜き行為が禁止されるというわけではありません。
退職者の場合と同様に、業務委託契約者に競業避止義務を課す場合にも、競業避止条項の有効性は基準に基づきながら判断されることになります。
基準をクリアして競業避止条項が有効であると判断された場合には、業務委託契約者にも競業避止義務が生じることになります。
したがって、退職者の場合と同様に、業務委託契約者に対しても、顧客を引き抜く行為に対して法的措置をとることが可能になるのです。
3、損害賠償請求は可能? 企業が取れる法的措置
以下では、退職した社員による顧客の引き抜きが実際に行われてしまった場合に、企業が取れる法的措置について解説します。
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(1)損害賠償請求
退職者によって顧客を引き抜かれた会社としては、その顧客から得ることができたはずの売り上げを失ってしまうために、売上金相当額の損害を被ることになります。
このような損害が生じた場合には、会社は、顧客の引き抜きをした元社員に対して、損害賠償を請求することができます。
ただし、損害賠償を請求する際には、具体的な賠償金額については会社側で証明していかなければなりません。
引き抜かれた顧客の範囲が不明である場合や売り上げ減少との関係が立証できない場合には、すべての損害を請求することは難しいといえます。 -
(2)差止請求
競業避止義務に違反した元社員に対しては、差止請求をすることができます。
ただし、競業避止義務の存続期間は、通常は1年から2年程度であることが多いため、裁判で争っている間に存続期間を経過してしまう可能性もあります。
そのような場合には、仮処分という手続きを利用することも検討しましょう。 -
(3)退職金の返還請求
顧客の引き抜き行為は、会社に対する悪質な背信行為となります。
したがって、退職時に支払われた退職金を減額または不支給とする可能性もあります。
基本的に、退職後に引き抜きが判明した場合には、退職金は既に支払われた後でしょう。
その場合には、退職した社員に対して、既に支払われた退職金の返還請求をしていくことになります。就業規則や雇用契約書にその旨の記載があることが好ましいです。 -
(4)刑事告訴
顧客の引き抜きに加えて、営業秘密の持ち出しが行われている場合には、不正競争防止法違反となります。
その場合には、刑事告訴を行うこともできます。
ただし、刑事告訴は、あくまで刑罰を科すことを目的とした手続きです。
したがって、退職者による営業秘密の持ち出し行為によって会社が被った損害を回復するためには、刑事告訴とは別途に、民事訴訟による損害賠償の請求を行う必要があります。
4、従業員による顧客の引き抜きを防ぐためにできること
以下では、従業員による顧客の引き抜きを防止するための対策について解説します。
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(1)退職後の競業行為を禁止する
退職者は、原則として、競業避止義務を負いません。
前述したように、退職する社員による顧客の引き抜きを防止するためには、退職時に競業避止義務を課す内容の合意書や誓約書を作成する必要があります。
ただし、憲法で個人に保障されている「職業選択の自由」との関連から、退職後の競業避止義務は無制限に認められるわけではありません。
あまりにも重い競業避止義務を課すものであった場合には、無効と判断されるおそれもあります。
有効な競業避止義務の範囲を把握するためには、法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めるとよいでしょう。 -
(2)顧客情報の持ち出しを禁止する
顧客の引き抜きをする場合には、単に顧客への勧誘行為にとどまらず、元の会社の顧客名簿やマニュアルなどの持ち出しを伴うことがあります。
顧客情報の持ち出しを禁止するためには、退職した従業員との間で秘密保持契約を締結することも有効な手段となります。
また、顧客情報を不正競争防止法上の「秘密情報」として管理しておくことによって、顧客情報の持ち出しがあった場合には、民事上・刑事上の責任を負わせることができます。
ただし、退職者に法律的な責任を負わせるためには、不正競争防止法上の秘密情報としての要件を満たす必要があります。
弁護士に相談すれば、顧客情報の管理方法について、法的な観点からアドバイスが得られるでしょう。
5、まとめ
退職した社員によって引き抜かれてしまうと、会社としては大きな損害を被ることになります。
このような顧客の引き抜き行為を防止するためには、競業避止義務の誓約書や秘密保持契約書の作成などが有効な手段となります。
ただし、競業避止義務や秘密保持契約書が有効になるためには法律上の基準・要件を満たす必要があります。
法律の専門家である弁護士と相談をしながら、対策を講じていきましょう。
企業の経営者や担当者で、退職した社員による顧客の引き抜きについて悩まれている方、また引き抜き行為への対策を検討されている方は、まずはベリーベスト法律事務所まで、お気軽にご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています