労働災害を
沼津の弁護士に相談
労働災害について
労働災害でお悩みではありませんか?
- 業務中のケガが原因で後遺症が残った
- 指示通りに作業したらケガを負ってしまった
- 通勤途中に事故に巻き込まれて骨折した
- 労働災害によるケガは、会社に責任を問える可能性があります
交通事故による労働災害
交通事故専門チームと連携
ベリーベストは、交通事故解決の豊富な実績があり、弁護士だけではなく医療コーディネーターが後遺障害等級認定支援を行い、交通事故被害に悩む多くのお客さまをサポートしています。被害者の方が不利益を被らない最良な解決方法をご提案いたします。
豊富な解決実績!
- 累計解決件数
- 1万2,352件
- 累計解決金額
- 187億6,188万4,837円
- 労働問題の解決実績の集計期間:2011年1月~2024年10月末日現在
- 実績数は残業代請求、不当解雇、労働災害等、労働問題の累計数となります。
- 解決実績の件数には復職して解決したケース等、解決金額0円のものも含みます。
沼津で労働災害に遭われた方へ
沼津市内やその近郊にお住まいの方で労働災害に遭われ、お困りの方は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでご相談ください。
業務中だけでなく、通勤の途中で事故や災害に遭い、ケガや疾病を発症した場合は労災の対象となることがあります。
労災が認められれば、治療費の補償や休業補償、後遺障害が残った場合の年金または一時金、ご親族への補償年金のほか、葬祭料や傷病補償年金、介護補償給付なども支払われます。
労災保険の給付を受け取るには、勤務先を管轄する労働基準監督署に労災の申請を行う必要があります。被害に遭った労働者やご親族に代わって会社が提出することがよくあります。しかし、本来の請求権者は労災保険の受給者であるご本人やご親族です。「会社が労災申請に協力してくれない」と悩まれる方が多くいらっしゃいますが、労災申請に会社の同意や承認は必要ありません。本来、会社は、労災の発生を労働基準監督署に報告する義務があり、違反すると犯罪行為になり得ます。
一方で労災保険の請求書には会社の署名が必要です。雇用関係の証明のためで、法律上、会社は署名に協力する義務があり、拒否はできません。会社側と交渉しても会社が署名に協力しない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。具体的な状況がわかれば、労度基準監督署は労災認定手続に柔軟に対応してくれます。過去には会社に記載を求めるよう書面で通知し、会社が拒否したことを報告書にまとめ、書面と報告書を提出したことで労災申請が認められたケースがあります。
会社に落ち度がある労働災害の場合は、労災保険の給付だけでなく、損害賠償の請求も可能です。長期の入通院を余儀なくされたり、後遺障害が残ったりした場合の慰謝料を請求することができます。「労災保険から支給される金額では納得できない」「身体的・精神的苦痛を与えた会社に責任を問いたい」という方やご親族の方は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士にご相談ください。
弁護士は、どのような請求ができるのかアドバイスするとともに、あなたの味方となって会社と交渉を行います。
今後の生活が不安な方、しっかり補償を受けたい方は、どうかおひとりで悩みを抱えることなく、まずは当事務所までお気軽にご連絡ください。