海難事故(水難事故)問題を
沼津の弁護士に相談
こんなことでお困りではありませんか?
- 海や湖沼、河川において、他の船舶に衝突されてケガをしてしまったので、相手方に対して治療費などの損害賠償請求をしたい。
- プレジャーボートで事故を起こし、自分も相手方もケガをしてしまったが、相手側との交渉をどのように進めればよいかわからない。
- 水上バイクで船と衝突し、ケガをしてしまったため仕事を休むことになり困っている。
- 客として釣り船に乗船中、船長の操船ミスで事故が起き骨折した。後遺障害が残りそうにもかかわらず、保険会社からは治療費の打ち切りを求められてしまった。
- ラフティング、キャニオニング、カヤックなどの体験コースに参加中、注意事項を守っていたのにもかかわらずケガをしてしまった。
イメージ:伊豆 駿河湾
プレジャーボート、ヨット、ジェットスキーなどの船舶による海での事故は、沈没や座礁、他の船舶との衝突など、海上ならではの特性があり、ケガや船舶自体の損害にとどまらず、救助費用、衝突による相手側の船舶や積荷への損害賠償責任など、海難事故特有の事案も発生します。
またラフティングやキャニオニング、カヤックなどの河川、湖沼で行うレジャー中に発生した事故の損害賠償請求についても、運営会社や保険会社を相手にどのように交渉を進めればよいのか悩ましいものです。
べリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に、パラリーガル(法律事務員)、医療知識豊富なメディカルコーディネーターで構成された事故専門チームが、保険会社や相手側との交渉、訴訟に対応いたします。
船舶の衝突事故などの水の事故における損害賠償被請求に対応します
- 海難事故(水難事故)事故によって、相手にケガを負わされてしまった場合の対応
- 所有する船舶等が漁船(漁具)や商用船に損害を負わされた際の対応
- 水のレジャー(ラフティング、キャニオニング、カヤック)中の事故でケガを負った場合の運営会社や保険会社との交渉
海難事故(水難事故)問題をベリーベスト法律事務所に依頼する6つの理由
- 01事故専門チームが対応
- 02全国76拠点
- 03初回相談60分無料・着手金無料
- 04交渉などを弁護士に全て任せられる!
- 05慰謝料の増額交渉
- 06後遺障害の適切な主張
沼津で海難事故(水難事故)のご相談をお考えの方へ
沼津市や伊豆、下田などの近隣にお住まいで海難事故(水難事故)の被害に遭いお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスにご相談ください。
沼津市は、駿河湾に望む伊豆半島の付け根に位置する都市です。周辺には伊豆市や下田市などの観光地もあるため、観光拠点として便利な立地にあります。また、伊豆半島の北西端から北へ駿河湾に突き出した岬である大瀬崎は、日本有数のダイビングスポットとしても知られており、マリンスポーツやマリンレジャーを目的として訪れる方も多いでしょう。
このようなマリンスポーツやマリンレジャーを楽しむ上で気を付けなければならないのが、海や湖沼、河川での海難事故(水難事故)です。自分自身では海難事故が起きないように注意していたつもりでも、急な天候の変化や相手方の不注意によって思いもよらない事故に巻き込まれることがあります。
海難事故の典型的なケースとしては、船舶の座礁、衝突、火災などがあり、船舶の種類にも水上バイク、マリンジェット、ジェットスキー、ヨット、ボート、モーターボート、クルーザー、プレジャーボート、漁船、釣り船などさまざまな種類があり、それに応じてさまざまな事故態様があります。
小さな事故で損害も軽微であれば、当事者同士の話し合いによって解決することも可能なケースもありますが、大きな事故になると損害額も莫大(ばくだい)になり当事者同士の話し合いでは解決することが難しいこともあります。
また、海難事故では、海上衝突予防法、海上交通安全法および港則法などの法律によって特別な交通ルールが定められていますので、当事者に過失があったかどうかやどの程度の過失があったのかということは、このような海事に関する法令の理解や航海技術に関する専門的知識と経験が必要になります。
そのため、海難事故(水難事故)の事案では、弁護士であれば誰でも対応できるというものではなく、海事に関する法令の理解や航海技術に精通した弁護士でなければ、適切に解決することは難しいといえます。
ベリーベスト法律事務所では、事故案件の実績豊富な弁護士を中心に「事故専門チーム」を編成して、海難事故(水難事故)の事案に対応しています。専門チームでは、定期的に勉強会を行い、海難事故に関する事例を共有することによって、質の高いリーガルサービスの提供を可能としています。沼津オフィスに相談にお越しいただいたお客さまに対しても、事故専門チームと連携することによって、海難事故(水難事故)に関するあらゆる相談に対応できる体制を整えています。
また、海難事故の被害に遭われた方は、ケガの治療などに時間をとられるなど、心身ともに多大なストレスを被ることになります。このような状態で海難事故(水難事故)の相手方(運営会社)や保険会社とのやり取りをしなければならないとなるとその負担は非常に大きくなります。そのような場合には、ベリーベスト法律事務所に依頼すれば、すべての交渉の窓口を弁護士にすることができますので、お客さまの負担は大きく軽減されます。交通事故とは異なり、海難事故(水難事故)では、事故によって後遺障害が生じたとしてもそれを認定する機関はありません。後遺障害が認められるかどうかによって、最終的な賠償額は大きく異なりますので、適切な主張・立証ができるかどうかが非常に重要となります。ベリーベスト法律事務所では、交通事故に関する豊富な実績がありますので、後遺障害の認定機関がない場合であっても適切な後遺障害の主張・立証を行うことができます。
「海でモーターボートを楽しんでいたら漁船と接触してしまった」、「ヨットで事故にあったが、保険会社から提示された賠償額や過失割合が妥当かわからない」、「ダイビングツアーに参加したが、インストラクターの不注意によってケガをしてしまった」などの事故に遭いお困りの方は、ベリーベスト法律事務所沼津オフィスの弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスでは、一人ひとりのお客さまの気持ちに寄り添い、親身にサポートいたしますので、安心してご相談ください。