逸失利益が認められにくい外貌醜状(後遺障害)について、大幅増額!

  • CASE1183
  • 2024年10月11日更新
女性
  • 40代
  • 女性
  • 会社員
  • 後遺障害
  • 訴訟
  • ■後遺障害等級9級16号
  • ■傷病名前額部挫創、第3頚椎椎体骨折、骨盤骨折
  • 最終示談金額1301万0000円

ご相談に至った経緯

Aさんは、知人が運転していた車に同乗していたところ、知人の不注意により、前方の停車車両に激突した結果、負傷しました。

ご相談内容

Aさんは、相手方保険会社の治療費の対応によって通院を続け、骨折部分は改善傾向でしたが、前額部に大きな傷跡が残ってしまいました。後遺障害申請について不安があるとのことでしたので、後遺障害申請からサポートさせていただくべく、ご依頼いただきました。

ベリーベストの対応とその結果

後遺障害申請の結果、見立て通り、前額部挫創については別表第二第9級16号が認定されました。他方、第3頚椎椎体骨折、骨盤骨折部分では、治癒・改善傾向にあったこともあり、非該当との結果でした。逸失利益の請求を考えると、神経症状等で後遺障害が認定されることが望ましかったのですが、見通しは厳しいものでした。

保険会社との示談金の交渉では、やはり逸失利益が争点となり、保険会社の回答は「醜状では逸失利益は認められない」との一点張りでした。
訴訟へ移行したところ、やはり逸失利益について激しく争いとなりました。Aさんは接客業を行っており、比較的人目にさらされる職についていたものの、髪を下すとある程度傷跡は隠れる恰好であり、裁判例に照らすと、逸失利益の認定は難しい印象ではありました。

とはいえ、諦めず、外貌醜状の逸失利益を認めている数少ない裁判例を提示したり、Aさんがいかにこの外貌醜状によって苦しんでいるかということを記した陳述書を提出する等し、粘り強く主張を行いました。
結果、裁判官から、逸失利益を認める旨の心証が示され、交渉段階に比して大幅増額となりました。

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