靭帯損傷を原因とする関節動揺等の後遺障害が認められ、十分な賠償を獲得
- CASE1189
- 2024年11月11日更新
- 50代
- 男性
- 後遺障害
- 示談交渉
- ■後遺障害等級12級7号
- ■傷病名右膝外側側副靭帯損傷、右膝前十字靭帯損傷、右膝内側側副靭帯損傷、頚椎捻挫、右膝関節捻挫、両大腿打撲傷、両下肢打撲傷
- 最終示談金額867万9963円
ご相談に至った経緯
Yさんは、バイクを運転中に右折してきた自動車に衝突されて転倒し、右ひざの靭帯損傷や捻挫等を主とする傷害を負いました。右脚には関節を保護する装具の装着が必要となり、半年にわたり治療を受けていましたが、完治しないまま治療が終了する見込みとなったことから、ご相談をいただきました。
ご相談内容
右脚に痛みや関節動揺の症状が残ったことから、後遺障害等級申請及びその後の示談交渉について対応してほしいとのご希望でした。
ベリーベストの対応とその結果
関節動揺の症状は、自賠責の後遺障害等級表には記載がない類型の後遺障害ですが、MRIの画像データや医師による固定装具の使用指示等の資料を積み重ねることによって、後遺障害等級認定を受けることができる場合があります。本件でもそのような資料をそろえて被害者請求をおこなった結果、無事に第12級7号の認定を受けることができました。
これを前提として保険会社と損害額の協議に入りましたが、当初は保険会社との間で金額面の対立が大きく、特に後遺障害による影響が生じる期間(逸失利益の計算方法)について百万円単位での隔たりがありました。保険会社は当初、5年分のみを対象とすべきと主張していましたが、残存した後遺障害の性質やYさんの年齢等を根拠に説得を重ねたところ大幅な増額を認めてもらえることになり、訴訟に至ることなく迅速に十分な賠償を受けられることとなりました。
これを前提として保険会社と損害額の協議に入りましたが、当初は保険会社との間で金額面の対立が大きく、特に後遺障害による影響が生じる期間(逸失利益の計算方法)について百万円単位での隔たりがありました。保険会社は当初、5年分のみを対象とすべきと主張していましたが、残存した後遺障害の性質やYさんの年齢等を根拠に説得を重ねたところ大幅な増額を認めてもらえることになり、訴訟に至ることなく迅速に十分な賠償を受けられることとなりました。
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