TFCC損傷(12級13号)で、67歳までの労働能力喪失期間が認められた事例
- CASE17
- 2017年04月10日更新
- 30代
- 男性
- パート・アルバイト
- 示談交渉
- 後遺障害
- ■後遺障害等級12級13号
- ■傷病名右手関節TFCC損傷
- 最終示談金額1521万5273円
ご相談に至った経緯
Tさんは、バイクで直進していたところ、隣の車線を走行していた車両が直前に割り込みをしてきたため、急ブレーキをかけてTさんのバイクは転倒しました。その際、右手首を痛め、病院でTFCC損傷と診断されました。
ご相談内容
Tさんは、尺骨短縮術等により、手関節の不安定性は解消されましたが、強い疼痛が残存し、利き手である右手を使うことに大きな不自由がありました。後遺障害の申請とともに、休業損害や後遺障害逸失利益を十分に確保して欲しいという希望がありました。
ベリーベストの対応とその結果
12級13号の認定の場合、労働能力喪失期間を7~10年に制限して逸失利益を計算するケースが多いところ、交渉によって67歳までの全期間における逸失利益が補償されることとなりました。"
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