0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

試用期間満了後に本採用を拒否されましたが、和解金をもらい解決!

  • cases168
  • 2016年12月27日更新
女性
  • 20代
  • 女性
  • 会社員
  • 労働審判
  • 不当解雇
  • ■解決結果 5ヶ月分の給料を解決金とすることで和解

ご相談に至った経緯

平本さん(仮名)は、大学卒業後6年間メーカー会社の営業職を経験した後、現在の会社(ホテル業)に転職し、正社員として勤務し始めました。

ところが、勤務開始から2ヶ月経とうとする頃、突然上司に呼び出され、人事部の社員から「試用期間満了による雇用契約終了通知」という書面を渡されました。
その書面によると、試用期間満了日をもって雇用契約を終了すること、終了の理由は平本さんの勤務態度不良によるものである旨の記載がありました。

同ホテルの就業規則には3ヶ月の試用期間の定めがあり、採用の際に平本さんも説明を受けていました。
このような会社からの一方的な通知には当然納得がいかないため、平本さんは会社に事情説明を求めましたが、「書面に書いてあることが全てである。」として具体的な回答は得られませんでした。

平本さんとしては勤務態度に問題があるという認識は全くありませんでした。
そこで、このような会社の対応が法律的に許されるのか、アドバイスをもらうため、法律事務所に相談に行きました。

ご相談内容

弁護士への相談結果は次のようなものでした。

今回、平本さんは試用期間満了後の本採用を拒否されているが、法律上解雇にあたる解雇は、労働契約法上「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には無効である。

ただし、試用期間中の解雇は通常の解雇よりも広く認められる、という一般論もある。平本さんの解雇理由の有効無効を判断するためには、通知書の記載だけでは足りない。まずは、具体的な解雇理由を会社に明らかにしてもらう必要がある。現段階の話をもとにすると、平本さんに解雇理由があるとは考えづらい。不当解雇として争う余地は十分あるのではないか。

平本さんは、解雇には納得いかず、やっと見つかった転職先なので復職したい、との希望があり、勤務先との交渉について弁護士に依頼することにしました。

ベリーベストの対応とその結果

弁護士は、まず会社宛に「解雇理由を具体的に明らかにせよ」といった通知を送りました。
すると、会社側から平本さんが勤務中に頻繁に携帯電話をいじっていたこと、遅刻が何度かあったこと、客室内の清掃チェックを行う際にドアを開けないように、という上司の指示に従わなかったこと等の理由が記載された解雇理由書が送られてきました。

平本さんに確認したところ、研修中に緊急の連絡があり、携帯電話を確認していて注意されたことがあるが、それ以降は勤務中一切触らないようにしていること、遅刻は電車の遅延のみで遅延証明書をもらい忘れたことが1度あったこと、ドアを開けないように言われたことはあるが、別の上司から、喫煙室などは空気の入れ替えが必要なため、開けておいた方が良い場合もある旨の説明を受けていたことなどの事実関係が明らかになりました。

そこで、事実関係をもとにすれば解雇理由はなく、本採用拒否は無効である。よって復職を求める という旨の再回答書を送付しました。
しかし会社側は、解雇理由は認められると考えている、復職に応じるつもりは一切ない、との簡潔な通知を送ってきたのみでした。

会社が交渉に応じる姿勢を一切見せないため、弁護士は労働審判を申し立てることを勧め、平本さんも徹底的に争いたいとの気持ちからこれを依頼しました。

労働審判の初回期日、平本さんは弁護士とともに裁判所へ出頭し、これまでの経緯に加え、平本さんは1年前に離婚したばかりで、職を失っては子どもを育てていけないことを裁判官らに伝えました。
会社側は代理人弁護士が直前についたようで、大筋で事実関係の主張は変えることがありませんでした。

すると裁判官から、本件は解雇理由をめぐる事実関係に食い違いがあるものの、解雇を有効と判断するのは困難ではないか、とはいっても復職も現実的ではない面がある、従って、解決金を支払って和解することはできないか、との打診がありました。

平本さんはあくまで復職を希望していたため、次回までに双方和解の可能性及び解決金の金額について検討するということで、1回目は終了しました。

後日、弁護士が平本さんと打ち合わせを行うと、「本件がこれ以上長引くのは精神的に辛い、会社側の対応にひどく失望したため、復職の意思が薄れてきた、むしろ、半年分程度のまとまった解決金を払ってもらって早く終わらせたい」との話が平本さんからなされました。

2回目の期日、会社側から3ヶ月分の解決金提示があり、弁護士は半年分を提示しましたが、既に依頼から半年近く経過していることも裁判所が会社側を説得した結果、5ヶ月分の給料を解決金とすることで和解が成立しました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

沼津オフィスの主なご相談エリア

<沼津市>
上土町、旭町、足高、石川、泉町、井田、市場町、市道町、一本松、井出、今沢、植田、魚町、内浦重須、内浦小海、内浦重寺、内浦長浜、内浦三津、江浦、江原町、大岡、大諏訪、大塚、大手町、青野、大平、岡一色、岡宮、春日町、香貫が丘、上香貫、神田町、我入道、北今沢、北園町、北高島町、共栄町、口野、くまたか町、黒瀬町、小諏訪、寿町、小林台、西条町、幸町、五月町、沢田、沢田町、山王台、三枚橋、三枚橋町、志下、獅子浜、下香貫、下河原町、下本町、庄栄町、白銀町、新沢田町、新宿町、新町、蛇松町、末広町、杉崎町、住吉町、駿河台、浅間町、千本常盤町、千本中町、千本西町、千本東町、千本緑町、千本港町、添地町、高尾台、高砂町、高沢町、高島町、高島本町、蓼原町、多比、玉江町、大門町、筒井町、通横町、常盤町、鳥谷、中沢田、中瀬町、仲町、中原町、西浦足保、西浦江梨、西浦木負、西浦久連、西浦久料、西浦古宇、西浦河内、西浦立保、西浦平沢、錦町、西熊堂、西沢田、西椎路、西島町、西添町、西野、西間門、沼北町、根古屋、八幡町、花園町、原、原町中、東熊堂、東沢田、東椎路、東原、東間門、東宮後町、日の出町、平沼、平町、富士見町、双葉町、戸田、本、本郷町、本田町、本町、馬込、真砂町、町方町、松沢町、松下町、松長、丸子町、三園町、緑ケ丘、南本郷町、宮前町、宮本、御幸町、三芳町、桃里、柳沢、柳町、山ケ下町、豊町、吉田町、米山町、若葉町
<静岡県>
静岡市、浜松市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、島田市、富士市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御殿場市、袋井市、下田市、裾野市、湖西市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡、田方郡、駿東郡、榛原郡、周智郡
<神奈川県>
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

ページ
トップへ