歩行者同士の事故にあった場合に取るべき対応を解説
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自動車事故や自転車事故の被害にあった場合と同様に、歩行者同士の接触事故や衝突事故によってケガを負った場合にも、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
しかし、自動車事故とは異なり、歩行者同士の事故では保険に加入していないことが多いため、加害者の資力等の問題から、損害賠償の請求が難しくなる場合もあります。また、歩行者同士の事故では事故態様が類型化されていないため、過失割合等について個別に検討する必要があります。
このように、歩行者同士の事故には交通事故とは異なる特殊性があるため、きちんと理解しておかなければ、適切に損害賠償を請求できなくなるなどの不利益を受けるおそれがあります。本コラムでは、歩行者同士の事故の被害者になった場合に取るべき対応や注意点について、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、加害者が個人賠償責任保険に入っているかどうかで対応が変わってくる
歩行者同士の事故では、加害者が個人賠償責任保険に加入しているか否かによって、取るべき対応が異なります。
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(1)個人賠償責任保険とは
① 定義(※あくまで一般論であり、各保険会社により異なることがあります)
個人賠償責任保険とは、自分又はその家族が、日常生活のなかで、誤って他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまったりした場合に発生する損害を補償する保険です。
② 適用範囲
・補償の対象となる人物
多くの保険会社では、「生計を共にする同居の親族」が補償の対象となるとされています。世帯主が保険に加入すれば、その同居の子どもが起こした事故についても、補償の対象になります。また、大学進学等で、加入者と別居している子どもが事故を起こした場合も、未婚であり、かつ加入者の仕送りにより生活している等の事情があれば、上記「生計を共にする」場合に当たるとして、補償の対象になることもあります。
・加害行為の態様
なお、個人賠償責任保険は過失による加害行為を補償対象としているため、故意で他人に損害を与えた場合は補償されません。
③ 加入方法の傾向
個人賠償責任保険には単独で加入することもできますが、火災保険や傷害保険、自動車保険の特約として加入するのが一般的です。 -
(2)個人賠償責任保険に入っている場合の損害賠償請求の流れ
歩行者同士の事故で加害者が個人賠償責任保険に入っている場合には、以下のような流れで損害賠償請求を行いましょう。
① 加害者の保険会社との交渉
加害者が個人賠償責任保険に入っている場合には、加害者が加入している保険会社の担当者との間で、損害賠償に関する交渉を進めていくことになります。
ケガをした場合には、まずは治療を行い、完治または症状固定後に交渉を開始しましょう。通常は、保険会社のほうから損害賠償の金額が提示されます。
金額について合意が取れたら、示談が成立します。
② 交渉で解決しない場合には裁判
保険会社が提示した金額に納得できず、交渉を進めても合意が取れない場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することになります。
裁判の相手方(被告)は加害者本人ですが、裁判所が支払いを命じた損害賠償金については、加害者の保険会社から支払われます。 -
(3)個人賠償責任保険に入っていない場合の損害賠償請求の流れ
歩行者同士の事故で加害者が個人賠償責任保険に加入していない場合には、以下のような流れで損害賠償請求を行います。
① 加害者本人との交渉
加害者が個人賠償責任保険に加入していない場合には、加害者本人との間で、損害賠償に関する交渉を進めていくことになります。
歩行者同士の事故では、面識のない方同士の事故が大半であるため、事故直後の時点で加害者から氏名や住所、連絡先を教えてもらい、今後の賠償請求に備えましょう。
ケガの完治や症状固定後に具体的な交渉を進めることになりますが、損害の計算などはすべて被害者の側で行う必要があります。
加害者と示談の合意ができた場合には、示談書を作成して示談終了となります。
② 交渉で解決しない場合には裁判
加害者との交渉では、連絡しても返事がない、希望する金額の支払いに応じてもらえないということがあります。
そのような場合には、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しましょう。
ただし、加害者が個人賠償責任保険に加入していない場合、損害賠償金は加害者本人から支払われますので、加害者の資力によっては、裁判所によって支払いが命じられたとしても、損害額のすべてを回収することが難しいこともあります。
2、自動車事故との違い
自動車事故と歩行者同士の事故では、以下のような点が異なっています。
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(1)自賠責保険を使用できない
自動車を運転する人には、強制保険である自賠責保険への加入が義務付けられています。そのため、自動車事故では、加害者が任意保険に加入していなかったとしても、自賠責保険から最低限の補償を受けることができます。
しかし、歩行者同士の事故では自賠責保険に相当する保険がないため、加害者が個人賠償責任保険に加入していない場合には、補償を受けられないリスクが生じるのです。 -
(2)事故の責任がどちらにあるかでもめやすい
自動車事故は、毎年数多く発生しており、過去の裁判例の蓄積により、加害者の過失の有無や、過失割合も類型化されています。そのため、自動車事故が発生しても、事故態様や事故類型、修正要素の有無など、基準に基づいてこれらの論点についての結論を出すことができます。
しかし、歩行者同士の事故は、自動車事故ほど頻発しているわけではなく、これらの論点が類型化されていないため、個別具体的に決めていかなければなりません。
被害者側と加害者側との間で上記2つの論点に関して主張が対立し、交渉の長期化や裁判への発展につながるおそれもあります。 -
(3)後遺障害の認定機関がない
自動車事故によるケガが治療を継続しても完治しない場合には、後遺障害等級認定を受けることによって、認定された等級に応じた補償を受けることができます。
自動車事故では、後遺障害等級認定を損害保険料率算出機構が行いますが、歩行者同士の事故ではこのような認定機関はありません。
そのため、後遺障害の有無や程度に関して当事者同士の話し合いでは解決できず、裁判にまで発展するケースもあります。
3、弁護士に相談するメリット
歩行者同士の事故の被害にあった場合、弁護士に依頼することをおすすめします。
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(1)加害者や保険会社との交渉を任せることができる
弁護士に依頼すれば、加害者や保険会社との交渉をすべて任せることができます。
事故によってケガをした被害者の方にとっては、日常生活に加えて治療にも専念しなければならない状況で加害者や保険会社との交渉をしなければならないのは大きな負担となるでしょう。
また、保険会社の担当者は示談交渉の経験が豊富であるため、専門的な知識や経験を持たない個人が交渉の場に参加しても、自身の権利や利益を正当に主張できず、不利な条件で示談を成立させられてしまうおそれがあります。
弁護士に示談交渉を任せることで、交渉に関する手間や負担から解放されて、保険会社に対しても対等の立場から自身の利益を正当に主張することができるようになります。 -
(2)損害額を適切に計算できる
事故の被害にあった場合には、治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができます。
また、後遺障害が生じた場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できます。
加害者本人と交渉をする場合には、このような損害額を被害者自身で計算しなければいけません。
また、保険会社と交渉する際にも、保険会社が提示した金額が適切なものであるかを判断する必要があります。
弁護士に依頼すれば、保険会社の提示した金額のどこに問題があるかを正確に把握した上、被害者に生じた損害額を適切に計算することができるため、不利な金額で示談に応じてしまう事態を回避できます。 -
(3)慰謝料額を増額できる可能性がある
慰謝料の算定方法には、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)という三つの基準があります。この中では、裁判基準がもっとも高額になる基準です。
事故の被害者ご本人が裁判を起こし、裁判基準での賠償を請求することも、法律上は不可能ではありません。しかし、上記1で述べた保険会社との専門知識の差、交渉の手間・負担の問題がありますので、弁護士に交渉をお任せいただけなければ、裁判基準による賠償を受けることが困難であるのが現実です。
4、歩行者同士の事故の裁判例
以下では、歩行者同士の事故が問題となった裁判例を2つご紹介します。
前述のとおり、歩行者同士の事故について、過失の有無や過失割合等の論点の判断方法は、いまだ自動車事故ほどには類型化されていないのが現状です。しかし、現状で裁判所が示している裁判例に触れていただくことで、賠償の際に問題になりやすいポイント、弁護士による交渉が求められるポイントをご理解いただく一助としていただく趣旨で、本コラムに掲載させていただきました(皆様が実際に損害賠償請求をお考えになる場合は、当事務所にご来所いただき、個別の事情について、弁護士にお話しいただきたく存じます)。
裁判例をお読みになったご経験があまりない方も、各事例の項目の最後に、「被害者が賠償請求を行うに当たって主張すべきポイント」と題した記載をご用意しております。その記載のみでもお読みいただけますと幸いです。
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(1)裁判例 1(東京高等裁判所平成18年10月18日判決)~請求が棄却された例~
① 事案の概要
人通りの多い交差点で店舗を探しながら、西から東に向かって現場の交差点を歩行していた25歳の女性(被告)と、南から北に向かって現場の交差点を歩行していた91歳の女性(原告)が接触し、転倒した原告が右大腿骨頚部骨折などのケガを負ったという事案です。
② 問題の所在
成人が道を歩く際に、自身より身体能力の劣る人物(本件では高齢者)と衝突した事例であることから、注意義務違反があったとして、損害賠償義務を認めるべきではないかが主な論点となりました。
③ 裁判所の示した規範と地裁(第1審)の判断
ア 裁判所の示した規範
歩行者が道を歩行している最中に他の歩行者と衝突して負傷させた事例について、第1審は、一般論として、まず「道路を歩行する者は、自己の身体的能力に応じて、他の歩行者の動静を確認したうえで、歩行の進路を選択し、速度を調整するなどして他の歩行者との接触、衝突を回避すべき注意義務」があるとの規範を示しました。
イ ②の問題の所在に即した下位規範
次に、成人の者が、歩行中に自分より身体能力の低い者(老人、幼児、身体障碍者等)を負傷させた事例について、アに示した注意義務への違反の有無をどのように判断するかについて、上記規範を具体化し、以下のような下位規範を示しました。
「健康な成人歩行者が道路を歩行するに当たっては、自己の進路上にそのような歩行弱者が存在しないかどうかにも注意を払い、もし存在する場合には進路を譲ったり、減速、停止したりして、それらの者が万一ふらついたとしても接触、衝突しない程度の間隔を保つなどしてそれらの者との接触、衝突を回避すべき注意義務を負っていたといえる」
ウ 第1審の判断
第1審裁判所は、上記規範を踏まえ、- 高齢者である原告が交差点に差し掛かり、右方から左方へゆっくりと直進歩行していた
- 被告は、右前方の確認を怠ったまま直進歩行した
- その後、被告は交差点の中央付近で左側道路脇にお目当ての店を見つけて振り返り、立ち止まろうとしたら、原告と衝突した
という当事者双方の歩行の態様、衝突時の双方の位置関係の2点の事情を重視し、注意義務違反があるとして、被告の賠償責任を認める判決を下しました。
④ 高裁(第2審)の判断
ア 地裁(第1審)の示した規範についての高裁(第2審)の立場
高裁(第2審)は、上記ア・イに示した規範に基づく判断を行うことについては、否定しませんでした。しかし、上記③で述べた規範に言う注意義務の有無を判断するに当たっては、以下の事情を踏まえ、被告が原告を発見し、原告との接触を回避することが、歩行者として通常の注意を払っておれば可能であるか否かも考慮する必要があるとしました(これは、以下に記した事情が変われば、過失の有無について裁判所の判断も変わり得ることを趣旨とします)。- A 当事者双方の歩行の態様
- B 当事者双方の位置関係
- C 当事者双方の周囲の見通しetc.
イ 本事例についての判断
高等裁判所は、当事者双方の歩行の態様(Aの事情)や衝突時の位置関係(Bの事情)について、前記③ウに述べた事情の存在を踏まえつつ、人通りの多い交差点内では店舗を探しながら立ち止まる人も多かった(Cの事情)ことから、流れに従ってゆっくりと歩行していた被告(Aの事情について、追加の情報)には、注意義務違反は認められないとして、被告の賠償責任を否定しました。
⑤ 被害者が賠償請求を行うに当たって主張すべきポイント
第2審は、Cの事情を認定し、現場の見通しが悪かったとの評価をしました。そのうえで、Aの事情を認定し、被告の歩行態様が周囲の歩行態様と比較したときには、歩行者として通常の注意を払っていたもの評価できると評価しました。これにより、被告が原告に気づき、衝突を回避する行動に出るのは困難であったとの判断がなされ、④に述べた結論に至りました。
今後、被害者の立場で賠償請求をするに際しては、現場の見通しが良いことを主張すると共に、加害者の歩行態様についても、周囲の歩行者との比較において通常の注意を怠っていたといえる事情を細かく指摘する必要があることが分かります。 -
(2)裁判例 2(大分地方裁判所令和3年3月15日判決)~請求が一部認容された例~
① 事案の概要
登校中の13歳の女子中学生(被告)が、前方の歩行中の生徒複数名を追い抜いて現場を歩行しようとしたところ、対面から歩いてきた79歳の女性(原告)と接触し、転倒した原告が第一腰椎椎体骨折の傷害を負ったという事案です。
② 過失の有無についての裁判所の判断
ア 問題の所在
被告以外にも、登下校のために何人か生徒がいた状況での被告の歩行の態様につき、過失があると言えるかが問題となりました。
イ 裁判所の判断
被告は、前方の歩道を歩く4人の生徒を追い抜く際に、原告と接触したものであり、見通しの悪い状況であるにもかかわらず漫然と追い抜き、接触したことから歩行者の有無や安全に留意しながら歩行すべき注意義務に違反したとして、裁判所は被告の賠償責任を認めました。
③ 過失相殺の可否についての裁判所の判断
ア 問題の所在
被告は、事故当時、関節リュウマチ等の持病が原因で、転倒のリスクが高い状況であったにもかかわらず、重い荷物を有する状態で現場を歩行していたため、被告自身にも過失が認められ、過失相殺が適用されないかが問題となりました。
イ 検討
裁判所は、原告はただ現場となった交差点の歩道を歩行していたに過ぎず、危険を生じさせるような態様ではなかったとして、過失相殺を否定する判断を下しました。
④ 素因減額の適用の有無
ア 問題の所在
原告には、事故当時、骨粗鬆症を患っていたため、素因減額(※被害者の身体的疾患又は心理的要因により損害が拡大したと評価できる場合に、加害者の賠償義務を減額することを認める判例法理)を適用するかも議論の対象となりました。
本件では、骨粗鬆症には、高齢者に一般的に多く見られる傾向があり、骨粗鬆症が本件事故と共に原因となって被害者の第一腰椎椎体骨折が生じたと評価して良いかが問題となりました。
イ 検討
裁判所は、本件の事故の際の原告の行動につき、被告と衝突した原告が尻もちをつくような形で後ろに転倒したとの認定し、この程度の転倒の態様では、腰椎に障害が残るほどの傷害が発生することは通常は生じにくいとしました。その上で、被害者が事故の9年前から骨粗鬆症を患っており、今回の事故におけるカルテにも、骨が弱いことが原因であると医師が認定する記載があったとして、骨粗鬆症が本件事故と共に、被害者の傷害結果の原因になったとの評価を下し、素因減額を認める判断をしました。
他方、高齢者に一般的に多く見られるという骨粗鬆症の傾向があることは否定しませんでした。本件においても、骨粗鬆症がどの程度第一腰椎椎体骨折に影響を与えたかがはっきりわかるわけではないとして、他の裁判例よりも、減額の割合を落とした3割(他の裁判例だと、5割の減額を認めた例もある)にとどめる判断を下しました。
⑤ 被害者が賠償請求を行うに当たって主張すべきポイント
ア 過失について
裁判例2の事例は、地形の特徴や人通りの多さ等により、見通しの悪い交差点で発生した事故であることは、裁判例①と同じです。では、裁判例②ではなぜ過失が認められたかと言えば、被告が前の歩行者を追い抜くという歩行態様を見通しの悪い交差点で取ったことが重視され、過失が認められたものと考えます。
このように、見通しの悪い交差点においての事故につき、加害者の過失が論点となった場合、加害者の歩行態様は、進路方向に他の歩行者がいるかを確認し、いたら止まったり、進行方向を変えたりできるような態様の歩行ではなかったことを主張する必要があります。
イ 過失相殺について
過失相殺の適用の有無を検討するに当たっては、原告の持病等による転倒リスクよりも、端的に原告の歩行態様が重視され、過失相殺が否定される結論となりました。
被害者としては、過失相殺の適用を否定するためには、自身の歩行態様がいかに安全な態様であったかを強調することが、この論点との関係では肝要です。
ウ 素因減額について
被害者の身体的特徴を理由とした素因減額の場合、損害が拡大した原因が、被害者の特殊な身体的特徴にあるだけでは足りず、①それが疾病に当たると評価できること、②なおかつその疾病が事故と共に被害者の傷害の原因となったことが認定できる必要があります。
被害者としては、①②いずれかが自身の事例で当てはまらないことを主張する必要があります。
5、まとめ
歩行者同士の事故には、過失の認定等との関係で、自動車事故とは異なる特殊性があります。
加害者側との示談交渉や損害賠償額の計算は、弁護士に依頼しましょう。
事故の被害にあった方は、まずは、ベリーベスト法律事務所までご連絡ください。
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