沼津市で家族が逮捕されたら今すぐ弁護士に相談すべき理由4つ

2025年05月08日
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沼津市で家族が逮捕されたら今すぐ弁護士に相談すべき理由4つ

静岡県警が公表している犯罪発生状況によると、沼津市の刑法犯認知件数は1117件で県3位、前年より57件増加しました。

大切な家族が犯罪に巻き込まれたり、逮捕されたりすれば、パニックになるのは当然の心理です。まずは気持ちを落ち着かせ、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。刑事事件の実績がある弁護士であれば、さまざまな法的アドバイスや迅速な弁護活動、ご本人・ご家族の精神的なサポートも可能です。

今回は、沼津市で家族が逮捕されたら、すぐに弁護士に相談すべき4つの理由について、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。


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1、家族が逮捕?! 連絡を受けたらまずすべきこと

警察から家族が逮捕された旨の連絡がきたときは、気持ちを落ち着かせた上で、以下のような対応を行いましょう。

  1. (1)警察に事実確認をする

    「家族が逮捕された」という連絡がきたら、以下の事実を確認するようにしましょう。

    • ① どこの警察署で逮捕されたのか
    • ② いつ逮捕されたのか
    • ③ 逮捕された容疑は何か
    • ④ 逮捕された家族の健康状況
    • ⑤ 面会は可能か
    • ⑥ 現段階の状況
    など


    刑事事件は、逮捕されると48時間以内に検察に送致される可能性があり、非常に展開がスピーディーです。そのため、②や⑤の状況把握が重要になります。

    • 「何月何日何時に逮捕されたのか」
    • 「取り調べは行われているのか」
    • 「国選弁護士はついているのか」

    など、上記の情報があれば、迅速な弁護活動につながります。落ち着いて事実確認を行うことが大切です。

  2. (2)職場や学校に連絡する

    逮捕された本人は、外部の人に連絡することができません。無断欠勤や欠席で社会復帰が困難になることを避けるためにも、ご家族から職場や学校に連絡をしておくことをおすすめします。

    ただし、はじめから欠勤・欠席の理由について、正直に話す必要はありません。体調不良などと伝えておくのが得策といえます。逮捕による身柄拘束は最長で72時間、その後勾留になればさらに最長20日間もの身柄拘束が続きますので、長期間の欠勤や欠席になる可能性がある旨を伝えておくとよいでしょう。

  3. (3)差し入れの準備をする

    今後の面会に備えて差し入れの準備を行います。突然逮捕された場合、本人は現金や着替えなどがなくて不自由な状況である可能性があります。

    警察署の留置施設で身柄拘束されている本人への差し入れは、食品や飲料が禁止されているなどルールがありますので、事前に逮捕されている警察署に確認してみるとよいでしょう。

  4. (4)本人と面会をする

    逮捕から勾留に切り替われば、本人と面会をすることができます。慣れない環境で身柄拘束を受けている本人は、心身ともに疲弊していると思いますので、できるだけ早く面会に駆けつけて、安心させてあげるとよいでしょう。

    ただし、一般の方の面会は、逃亡や証拠隠滅を防止する目的で警察官の立ち会いがあり、1日1回・15~20分程度に制限されています。また、面会室に入れる人数についても、1度に月3人までという制約があります。

2、弁護士にすぐ相談すべき理由4つ

大切なご家族が逮捕されてしまったときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)逮捕中に面会できるのは弁護士だけ

    逮捕されると最長で72時間の身柄拘束を受けることになりますが、逮捕中に面会できるのは弁護士に限られています

    弁護士であれば、時間を問わず早朝でも夜間でも被疑者と面会することができ、警察官の立ち会いもありません。1回あたりの面会も時間制限がありませんので、じっくりとご本人の話を聞くことができます。

    もちろん本人やご家族からの伝言があれば、弁護士を通じて伝えることも可能です。

  2. (2)取り調べに対するアドバイスができる

    逮捕された被疑者は、警察官による取り調べを受けます。取り調べで供述した内容は、供述調書にまとめられ、後日の裁判の証拠となり、後から内容を変更することは困難です。

    しかし、取り調べに対してどのように対応すればよいかわからず、不利な内容であることに気付かずに供述調書に署名してしまうケースもあります。

    弁護士であれば逮捕後すぐに面会に駆けつけて、今後の取り調べに対するアドバイスを行うことができます。被疑者の権利を守りつつ、適切に取り調べに対応するためにも、弁護士のサポートは重要といえるでしょう。

  3. (3)勾留を阻止して早期釈放を実現できる可能性がある

    逮捕による身柄拘束は最長72時間ですが、その後、勾留されてしまうと最長で20日間の身柄拘束を受けることになります。

    つまり、勾留を阻止できるかどうかが長期の身柄拘束を回避するための重要な分岐点といえるでしょう。

    弁護士は、依頼を受けるとすぐに弁護活動に着手します。早期に被害者との示談を成立させるなどさまざまに手を尽くし、勾留を阻止する可能性を高めます。

  4. (4)不起訴処分を獲得して前科を回避できる可能性がある

    逮捕・勾留による身柄拘束期間が満了するまでに検察官は、事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。

    起訴されると、ほとんどのケースで有罪になり前科が付いてしまいます。他方、不起訴になれば前科が付かず釈放となるため、不起訴獲得のための弁護活動が非常に重要になります。

    不起訴処分を獲得にも早期に弁護士に依頼し、「早期に被害者との示談をまとめる」「被疑者の反省の意思表示があることや再発の余地がないことの説明をする」などのサポートを受けることをおすすめします。

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3、刑事事件の流れと弁護士の役割

以下では、刑事事件の流れと弁護士の役割について説明します。

  1. (1)刑事事件の流れ

    家族が逮捕されたときの刑事事件(身柄事件)は、以下のような流れで進んでいきます。

    ① 逮捕
    警察により逮捕されると、警察署内の留置施設において被疑者の身柄が拘束されます。
    逮捕中は、警察官による取り調べを受けることになりますが、逮捕には時間制限がありますので、警察は、逮捕から48時間以内に検察に身柄を送致しなければなりません。

    ② 検察官送致
    被疑者の身柄の送致を受けた検察官は、被疑者の取り調べを行い、身柄拘束を継続するかどうかの判断を行います。身柄拘束を継続する必要があると判断すると、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求を行います。

    ③ 勾留・勾留延長
    勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対する勾留質問を実施した上で、勾留を許可するかどうかの判断を行います。裁判官により勾留が許可されると、原則として10日間の身柄拘束となります。

    なお、検察官から勾留延長請求があり、それを裁判官が許可した場合は、さらに最長で10日間の身柄拘束を受けます。

    ④ 起訴または不起訴の決定
    検察官は、勾留期間が満了するまでに起訴または不起訴の決定を行います。不起訴になればその時点で釈放され、前科が付くこともありません。

    不起訴となるには以下の理由が必要となります。

    • 嫌疑不十分:証拠不足で犯罪の立証が困難である
    • 起訴猶予:被疑者の反省や示談成立などを考慮して起訴が見送られる
    • 罪とならず:被疑事実が構成要件に該当しない、犯罪成立を阻却する事実が存在しない(正当防衛、緊急避難、心神喪失等)等の理由で起訴が見送られる
  2. (2)刑事事件における弁護士の役割

    刑事事件において弁護士には、主に以下のような役割があります。

    ① 本人に代わって被害者との示談交渉を行う
    刑事事件において有利な処分を獲得するには、被害者との示談が重要になります。
    しかし、逮捕されている本人では被害者と示談交渉をすることができません。そのため示談交渉を行うには弁護士への依頼が不可欠といえます。

    弁護士が窓口になることで、被害者が交渉に応じてくれる可能性が高まり、結果としてスムーズに示談交渉を進められるでしょう。

    ② 早期の身柄解放に向けた活動
    逮捕・勾留による身柄拘束が長くなると、本人には解雇や退学・停学などの不利益が生じる可能性が高くなります。このような不利益を最小限に抑えるためには、早期の身柄解放が必要です。

    弁護士は、捜査機関や裁判官への働きかけ、準抗告や勾留取消請求などの方法により、1日でも早く身柄解放できるようサポートすることができます。

    ③ 有利な情状を立証することで執行猶予の獲得
    検察官により起訴されてしまうとほとんどのケースで有罪判決となりますが、執行猶予が付けば刑務所に収容される事態を回避できます。

    執行猶予とは、刑罰の執行を一定期間(通常1~5年)猶予する制度で、初犯や比較的軽微な犯罪に認められることが多いです。執行猶予が付くかどうかは、示談や被害弁償の有無、や被告人の反省する態度の有無などが重視されます。

    弁護士は、被告人に有利な情状を立証することにより、執行猶予付き判決の獲得に向けたサポートを行います。

4、沼津市で刑事事件に強い弁護士の探し方と呼び方

以下では、沼津市で刑事事件に強い弁護士の探し方と呼び方を説明します。

  1. (1)刑事事件に強い弁護士の選び方

    刑事事件に強い弁護士は、以下のようなポイントを踏まえて探してみるとよいでしょう

    ① 刑事事件の実績があること
    弁護士の対応力は、これまでの経験や実績によって大きく左右されます。刑事事件に強い弁護士を探すのであれば、解決実績がある弁護士を選ぶとよいでしょう。

    最近では、法律事務所のホームページに解決実績などが掲載されているところもありますので、ホームページを確認するのも有効な手段といえます。

    ② 迅速な対応ができること
    刑事事件はスピード勝負といわれています。特に、身柄を拘束される逮捕では、検察官による起訴・不起訴の判断が出るまで最長で23日間しか猶予がありません。

    この間、効果的な弁護活動を行うには、迅速な対応ができる弁護士を選ぶ必要があります。

    迅速な対応ができるかのポイントのひとつとして、複数の弁護士が在籍している事務所であることが挙げられます。また、複数の拠点がある事務所であれば、沼津市外で逮捕された場合でも、連携をとりながら迅速な対応が期待できるでしょう。

    ③ 警察署から離れすぎていないこと
    逮捕された被疑者とスムーズに面会を行うには、警察署から離れすぎていないことも弁護士選びのポイントになります。被疑者が沼津警察署で逮捕勾留されているのであれば、沼津市内の弁護士に依頼した方が、スムーズな面会を実現できる可能性が高いです。

    なお、全国にオフィスがある事務所なら遠方に居住する被害者との示談交渉が必要になったとしても、各地のオフィスと連携しながら対応ができますので、弁護士費用を抑えられるなどのメリットもあります。

  2. (2)逮捕されてしまったときの弁護士の呼び方

    逮捕されてしまった場合、以下のような方法で弁護士を呼ぶことができます。

    ① 本人が警察官に「弁護士を呼んでほしい」と伝える
    逮捕された被疑者は、弁護士会が運営する当番弁護士制度を利用することで、無料で一度だけ弁護士を呼ぶことができます

    ただし、呼ばれてやってくる弁護士はそのときに待機している弁護士になり、必ずしも刑事事件に強い弁護士とは限らないという点がデメリットといえます。

    ② 家族が弁護士に依頼する
    逮捕された本人ではなく、そのご家族が弁護士を呼ぶことができます。

    刑事事件に強い弁護士を探すためには、ご家族が弁護士を探し、早期に手配することが大切です。ベリーベスト法律事務所には、刑事事件の実績がある弁護士が在籍しております。警察から逮捕の連絡が来た場合には、まずはお早めにご相談ください。

5、まとめ

沼津市内で逮捕された場合、基本的には沼津警察署で身柄拘束をされます。沼津警察署から家族が逮捕された旨の連絡がきたときは、弁護士のサポートが重要です。沼津市内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています