離婚して持ち家に妻が住むと、母子手当の受給に支障がある?
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沼津市が公表している「子ども・子育て支援事業計画」の統計資料によると、平成12年から平成27年までの15年間で「夫婦と子どもの世帯」が減少している一方で、夫婦のみの世帯や、母親と子どもの世帯などの「ひとり親世帯」の割合が上昇していることがわかります。
ひとり親家庭には、生活の安定と自立を助ける目的で、母子手当(児童扶養手当)が支給されます。母子手当は扶養人数や所得に応じて金額が決められますが、夫と離婚した女性が持ち家に住む場合には、「母子手当の受給に影響が出ないか?」と不安に感じることもあるでしょう。
本コラムでは、離婚後に持ち家に住む場合における母子手当への影響について、ベリーベスト法律事務所 沼津オフィスの弁護士が解説します。
1、離婚後の持ち家に住むと、母子手当はどうなるのか
まず、離婚後に持ち家に住むことになった場合、母子手当に影響が生じるかどうかについて解説します。
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(1)母子手当とは
母子手当とは、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助ける目的で支給される手当です。
以前は母子家庭のみが支給対象であったため、「母子手当」と呼ばれていましたが、現在は父子家庭にも支給されることから、正確には「児童扶養手当」という名称になっています。
母子手当は、以下のいずれかに該当する子どもを監護している、父または母に支給されます。- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母が3カ月以上生死不明の子ども
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が裁判所からのDV防止法による保護命令を受けた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 遺児などで父母がいるかどうかが明らかでない子ども
母子手当を受給できるのは子どもが18歳に達したあとの最初の3月31日までとなりますが、子どもが一定の障害を有する場合には、20歳未満まで支給されます。
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(2)妻名義の持ち家であれば母子手当への影響はない
母子手当の支給には、扶養義務者の所得による制限がありますので、一定金額以上の所得がある場合には、母子手当の全部または一部の支給がストップすることになります。
「持ち家は財産だから、持ち家がある場合には所得制限をオーバーしてしまい母子手当の支給を止められてしまうのではないか?」と心配する方もおられます。
しかし、持ち家があることによって「資産」が増えることにはなりますが、基本的には「所得」に影響は生じません。
そのため、離婚後に妻名義の持ち家に妻が住むことになったとしても母子手当への影響はないのです。
ただし、妻名義の持ち家に妻が住むのではなく、第三者に賃貸した場合には賃料収入を得ることになるため、所得の増加に伴い、母子手当に影響が生じる可能性があります。
2、夫名義の持ち家の場合は?
以下では、妻名義の持ち家ではなく、夫名義の持ち家に妻が住む場合に母子手当に生じる影響について解説します。
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(1)母子手当の全部または一部の支給がストップする可能性がある
先述したとおり、妻名義の持ち家は「資産」であり「所得」ではないため、原則として母子手当に影響は生じません。
しかし、夫名義の持ち家に妻が住む場合には、母子手当に影響が生じる可能性があるのです。
母子手当の支給にあたっては、扶養義務者の所得に加えて、離婚した配偶者からの養育費の8割相当額も加算されます。
「養育費」には、生活費、光熱費、教育費だけでなく自宅などのローンの肩代わりや家賃など子どもの養育と関係のある経費が含まれています。
そして、夫名義の持ち家に妻が住んでいる場合には、夫から家賃相当額の援助を受けているのと等しい状態になります。
そのため、母子手当の全部または一部の支給がストップする可能性があるのです。
ただし、夫名義の持ち家に住んでいるケースのすべてでこのような扱いを受けるわけではありませんので、実際の運用については、お住まいの市区町村役場の担当者に確認してみましょう。 -
(2)住宅ローンの滞納のリスク
夫名義の持ち家に住む場合、通常は、住宅ローンの名義も夫になっており、夫が住宅ローンの支払いを行っているはずです。
夫が持ち家を出ていく場合には、実際に住む家の家賃と妻が住む持ち家のローンと、二重の出費を強いられることになります。
そのため、離婚後の夫の経済状況によっては、住宅ローンの返済が滞ってしまい、金融機関に自宅を差し押さえられてしまうリスクがあるのです。
また、夫が主債務者になっている住宅ローンについて妻が連帯保証人になっていた場合には、夫が住宅ローン返済を滞ると金融機関から妻に請求が行くことになる点にも注意してください。
3、持ち家に関するトラブルを回避するためには
持ち家に関するトラブルを回避するためには、以下のような方法を検討してください。
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(1)持ち家を売却する
夫が名義人の持ち家に妻が住むことによって、母子手当の支給に影響が生じる可能性があります。
しかし、離婚の際に持ち家を売却してしまえば、そのようなトラブルを回避することができるのです。
なお、婚姻後に持ち家を購入した場合には、持ち家の名義が夫と妻のどちらであるかにかかわらず、夫婦の共有財産として財産分与の対象になります。
持ち家を売却した場合のお金についても、当然に財産分与の対象になりますので、財産分与によって、売却代金を2分の1ずつ分けることができるのです。
ただし、住宅ローンが残っている場合には、持ち家の資産価値と住宅ローンの残額との関係に注意が必要です。持ち家の資産価値が住宅ローンを下回っている状態(オーバーローン)だと、売却にあたって金融機関の同意を得る必要があり、売却できたとしてもローンが残ってしまうことになります。 -
(2)持ち家の名義を変更する
持ち家が妻名義であれば、母子手当の支給に影響が生じることはありません。
そのため、離婚時に夫名義から妻名義に持ち家の名義を変更することで、母子手当に関するトラブルを回避することができます。
ただし、住宅ローンがある場合には注意が必要になります。
住宅ローンの名義を換える場合には夫婦の同意だけではなく、金融機関の承諾も必要になりますが、金融機関が住宅ローンの名義変更に応じてくれるケースはほとんどありません。このような場合には住宅ローンの借り換えを検討することになりますが、妻が住宅ローンの借り換えをする場合には、十分な経済力がなければ、審査に通ることは難しいでしょう。
4、離婚に関する悩みは弁護士へ相談を
離婚に関してお悩みの方は、弁護士に相談してください。
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(1)持ち家の問題に関して適切なアドバイスをしてもらえる
夫婦の共有財産として持ち家が含まれる場合には、持ち家の名義をどうするのか、住宅ローンの名義や返済をどうするのかなどの問題が生じることになります。
そのため、通常の財産分与に比べて手続きや交渉が複雑になる傾向があるのです。
複雑な財産分与が絡む離婚に関しては、法律の知識や経験がなければ適切に問題を解決することは困難であるため、専門家である弁護士に相談して、アドバイスを受けながら進行するようにしましょう。 -
(2)離婚に関する交渉を任せることができる
当事者同士の話し合いでは解決が難しい問題については、弁護士に依頼をすれば、相手との交渉を代行させることができます。
専門家としての豊富な知識や経験に基づいて交渉をすることによって、財産分与だけでなく親権、養育費、慰謝料といった離婚条件についても、有利な内容で話し合いをまとめやすくなります。
精神的なストレスや負担を避けることもできるため、交渉は弁護士に代行することを検討してください。 -
(3)調停や裁判になっても対応してもらえる
当事者同士の話し合いによる協議離婚が難しい場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。
また、離婚調停でも合意に至らない場合には、最終的に離婚裁判を起こす必要があります。
弁護士に依頼すれば、協議離婚の対応だけでなく、離婚調停の申立てや調停期日への同行、離婚訴訟の提起や裁判期日についても対応を任せることができます。
5、まとめ
離婚後に持ち家に住むことになったとしても、妻名義の家であれば、母子手当に影響が生じることはありません。しかし、夫名義の持ち家に妻が住むことになった場合には、夫から家賃相当額の援助を受けているとみなされて、母子手当の一部または全部の支給がストップする可能性がある点に注意してください。
離婚時には財産分与などのさまざまな離婚条件についての取り決めも必要になります。
離婚についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています